1949-08-03 第5回国会 衆議院 地方行政委員会 第35号
私は治安を維持するということは、われわれ自身、國民自身が非常な関心を持ち、また國民自身でやるという氣持ちの起つて來るのは当然であり、またさようでなければならぬと思うのであります。
私は治安を維持するということは、われわれ自身、國民自身が非常な関心を持ち、また國民自身でやるという氣持ちの起つて來るのは当然であり、またさようでなければならぬと思うのであります。
國民はそういうことをしたからといつて、非常に若い二十なり、二十五歳以下の人を選挙するかどうかということは、國民自身に任せるべきであつて、國民が賢明なる政治意識を持つて、且つ又そういうふうに任されれば任される程國民は責任を感じて、若い人を選ぶのがいいか、年寄を選ぶのがいいかということを考える。制限を予め法律によつて作るということはできるだけやはり最小限度に止めるべきである。
はおそらく御承知ないかもしれませんけれども、農業課税のいわゆる更正決定等をやられて、その取立てに際して、全國各地の税務署長において、これが表面化するしないにかかわらず、非常にこのことが徴税の面に使われておる、この事実の実例を申し上げまするならば、至るところにあるのでございますが、長くなりますので、そういうことは申し上げませんが、もし今後大藏省のいわゆる高級官僚において、当然國内に起つたもので、しかも國民自身
しかしながら現在の財政はこうであるという、その中間を行く過渡期には、やはり本来の精神とは反するけれども、その除外例として、こういうことをやつても、國民に対するサービスをした方が、國民自身の得になる。こういうような判断を得た場合においては、望ましくないけれども、やる場合があります。けれども根本の精神からいつて、こういう請負制度にまかせるというようなことは、全然考えておりません。
我が國の再建が我が國民自身の努力によつてなし遂げられなければならないことは、今更ここに繰返して申上げるまでもございません。もとより我が國経済を復興し、新日本の基礎を築き上げるために、諸外國殊に米國の援助が大きな支柱となつていることも事実であります。
これは何人に責を帰すべきものでもなく、國民自身が負うべき責であります。今日におきましても、憲法はりつぱにできましたけれども、この精神を生かすか生かさぬかは、われわれ國民の責任であります。ただいま問題になつております法律の上の御議論もございます。これはごもつともな御議論が多数あると考えます。
私が法案を準備しますときに、文部判の人と連絡して知つている限りを申上げますと、昭和二十三年の十月に教育刷新委員会の総会がございまして、そのときにいわゆる低俗文化、低級な風俗の文化という意味でありますが、低俗文化を排除するという問題について決議をいたしておりますが、それの前書によりますと、こういう問題は國民大衆の健全なる常識に俟つべきものである、國民に対する教育の普及とか或いは教養の向上を図つて、國民自身
それはこの法案は社会教育といつたふうなものでありながら國民自身の、何か爲し得る力をつけてやるというふうなことが、これは考えられていない、その例として申上げて見ますと、第五條の六号、第二十二條の二号なんかに、いろいろな討論会、講習会といつたふうな、いろいろなことを挙げておりますが、こういつたものは全部その上に別な指導者がいて、結局それが主催者になるわけでありますが、これをやつて行く、引つ張つて行くという
先ほどお話にありましたような事情もあると思うのでありますけれども、まだまだ國民自身が、惡いものは買わず、よいものを育てて行くという読書力を持つておらぬのでありまして、皆の文化が高まつて來ればいつかはよくなるという一つの見方もあるのでありますが、学問のあるなしにかかわらず、この出版物に対しては、一種の幻惑を感ずるのか、嘆かわしい結果になつております。
御答弁は、その氣持までも表現いたされた点では非常に、われわれ賛意を表するものでありますが、しかしせつかくのそのお氣持 右枚チ法律を廃止する法律案が出れておるとしまするならば、そのことを公然の説明書の中にも、規則の中にも、あるいは場合によれば、この委員会としての声明においてすらも明らかにしまして、政府がいかに言論、出版の自由を保障するものであるかという点をはつきりさせることは、國民の自主性と矜持を國民自身
このような民主的な再建を通じて独立國家の体面を保持いたして参ります場合において、先ほど申し上げたように、國際法上において明らかに誤りであると米本國において認められているものに対して、日本の國民自身が卑屈な態度をもつて、これに対して権利を放棄するという態度は、これは日本の民主的な再建の考え方において、まことに考えの誤りであるとわれわれは考えるのであります。
收入に対しては、國民自身もみずから協力すると同時に、國庫も亦この收入の保障には努力してやらなければならない。國民がやる場合には任意保險、或いは貯金というような制度も付けておいてやらなくちやならないという方法、この三つの指導原理を立てまして、それから大体六項に亘りますところの基本項目というものを立てまして、それはここに店一則、第二則、第三則と並べてありますように、同額の最低生活費を與える。
これは決して國民の労働力を酷使せよというふうな意味の考えから出るのではなくして、國庫補助というものは、どうしても國民自身の手で補うことのできないものに対する中央政府の強力なる援助でありますから、その中央政府の強力なる援助はあくまで重点的に、そうして完璧なものに仕上げて行く、そのためにはこの部分は今年はできないぞ、そのかわりこつちの方はがつちりやるぞと言つて、片つ端からきめて行けば、その分は一年や二年
殊に法律を作つたものの責任といたしまして、趣旨をどういうふうに徹底するか、國民自身も條文に出たものと実際とは違い、いろいろ運営上困難があるのは、今日の緊迫した國際情勢によるところと思いますけれども、文部当局としても無言であり、又國会としても無言であるということは誠に世界が注視しておるこの問題に対して余りに無責任だと思います。
政府はこのたびの税制改正により納税に関する國民指導あるいは國民運動を展開されるということを、しばしばわれわれに申しておられるのでありますが、國民自身に対する指導ももとより必要でありますけれども、まずこれを租税という面において啓発し、教育しなければならないのは、その直接担当するところの税務官吏自身に対する教育であらねばならぬと私は思うのであります。
そういつたように國民自身が委員会を監督するという面において不都合な委員会に対してはある種の制裁を加えると考えられるのであります。
そこであれを排除するということであれば、秦の始皇帝が書を燒いたような方法でいくのか、そうでなく國民自身が勅語を守つていくことは勝手だが、公の方面においては一切やめるということか、日常の行動においてわれわれが勅語を読むごとも禁ずるのか。
○久松定武君 私はずつと制定の趣旨を拜見いたしますと、國民自身の一つの休日としての観念でありますが、ただ自分達の生れた日本の國というものの祝日もあつて然るべきことだと思いますので、「春分の日」につきましては、ここに將來の再建日本のために努力するというような意味も、一つ挿入して頂いたら好都合だと、こう存じております。
但し、大藏大臣の先日の演説の中に、わが國民自身の努力について語つております。われわれ國民の力によつてやはり再建しなければならないというふうな口吻を漏らされておりますが、しかし、われわれが全政策を見ますとき、やはり外資の導入を根本的に基礎にしておる。この点はまた大藏大臣がしばしばここで述べられた答弁の中にも、やはりわれわれうかがうことができると思うのであります。
労働者その他の勤労者の生活を低めて安い物をつくるのではなくて、彼ら自身日本國民自身に購買力を與えるために彼らの生活をよくすること、こういう方面にわれわれはいかなければならぬ。ただ金持がもうからないだけのことです。これは諸君の代表している‥‥
また最近國会に御審議を煩わしております経済査察廳というものはこれを土台としてやつておるものでありまして、これができますならばよほどよくなると考えておるのでありますが、しかしそれでも微々たるものでありまして、これ態勢を制圧いたしますためには、國民自身の自覚にましまして、あらゆる方面に國民が協力してくださる、警察というものも、御承知のように自治体警察が原則である、われわれのつくつた警察である、ゆえにわれわれが
我が國民経済の再建は、我が國民自身の努力によつて初めて実現されるのでありまして、外國の援助のみに依存して、みずから最善を盡さないような安易なる態度では、國民経済の再建のため絶対に必要な外資の導入すら期待し得なくなり、遂には國民経済を再び不安のどん底に陷らしめ、民族自立の希望は遂に達成することができずに終るでありましよう。